リユース・越境 コラム

【2026年最新版】海外販売の消費税還付とは?輸出免税の仕組みや条件をわかりやすく解説

リユース・越境 コラムリユース・越境 現場ガイド 作成 2026-08-10

これから海外販売を始める方や、すでに越境ECに取り組んでいる方の中には、

「海外販売だと消費税はかからないのだろうか」
「消費税還付は本当に受けられるのだろうか」
「輸出免税と還付の違いがよく分からない」

と感じている方もいるのではないでしょうか。

海外販売では国内販売と消費税の扱いが異なるため、仕組みを理解しないまま進めると混乱しやすいテーマであり、特に輸出免税や消費税還付は似た言葉として扱われることも多く、それぞれの違いが分かりにくいと感じる方も少なくありません。

本記事では、消費税の基本的な仕組みから、海外販売における輸出免税の考え方、消費税還付が発生する理由、還付を受けるために確認したいポイントまで解説しますので、海外販売における税金の仕組みを理解し、スムーズな運営に役立ててみてください。

海外販売の前に知っておきたい消費税の基本

消費税は「預かった税額」と「支払った税額」を精算する仕組み

消費税は、最終的に消費者が負担し、事業者が国へ納める仕組みとなっていますが、このとき、事業者のもうけそのものに税金がかかるわけではなく、売上時に受け取った消費税額から、仕入れや経費の支払いで負担した消費税額を差し引いて計算します。

売上で預かった税額と仕入れで負担した税額の差額を精算することが、事業者の納税の基本的な考え方といえ、国内販売を前提にすると、お客様から受け取った消費税をそのまま納めるのではなく、経費などで支払った分を引いた金額を納付することになります。

※出典:国税庁「インボイス制度について」

仕入税額控除とは

このように、預かった消費税から支払った消費税を差し引く手続きを「仕入税額控除」と呼びます。

商品を仕入れたり、梱包資材を買ったりした際には、その代金の中に消費税が含まれており、この支払った消費税を、売上時の消費税から差し引ける仕組みが仕入税額控除の本質です。

海外販売の仕組みを理解するためには、まずこの「差し引き構造」を押さえておくとスムーズですが、後述する還付の仕組みも、この控除がベースとなっています。

※出典:国税庁「No.6496 仕入税額控除をするための帳簿及び請求書等の保存」

インボイス制度との関係

仕入税額控除を受けるためには、証憑(しょうひょう)の保存が欠かせず、インボイス制度のもとでは、原則として適格請求書(インボイス)などの一定の事項が記載された帳簿と請求書等の保存がなければ、支払った消費税の控除ができないルールとなっています。

「海外向けに売上があるから還付されるはず」と考えていても、国内での仕入れに対するインボイスが不足していると、控除できる税額が減る可能性があるといえるため、仕入れ側の書類管理にも目を向けてみてください。

海外販売では消費税はどう扱われる?

海外販売では「輸出免税」と「消費税還付」の関係を理解しておくことが重要です。

輸出免税とは

日本国内から海外へ商品を販売する場合、一定の要件を満たすことで消費税が免除されますが、これが「輸出免税」と呼ばれる仕組みであり、日本の消費税は国内で消費されるものに対して課されるため、海外で消費される目的の輸出取引には消費税を課さないという考え方に基づいています。

ここで重要なのは、非課税ではなく「免税」である点であり、免税取引の場合、売上に対する消費税はゼロになりますが、その輸出のために国内で行った仕入れの消費税は控除の対象になります。

※出典:国税庁「No.6551 輸出取引の免税」

国内販売との違い

国内販売と海外販売の決定的な違いは、売上時に消費税を受け取るかどうかにあり、国内の顧客に商品を販売するときは、商品代金に日本の消費税を上乗せして受け取る一方で、海外の顧客へ販売するときは輸出免税が適用されるため、日本の消費税を上乗せせずに販売する形となります。

ただし、売上で消費税を受け取らないからといって、国内で支払った仕入れの消費税がなくなるわけではなく、この仕組みの違いが、還付につながるポイントといえます。

輸出免税にならないケースもある

海外の顧客が相手であれば、すべてが輸出免税になるわけではない点に注意が必要であり、たとえば、商品が日本に搬入されることなく、国外から国外へ直接送られる三国間貿易などは「国外取引」に該当し、そもそも日本の消費税の課税対象外(不課税)となります。

また、非居住者(海外にお住まいの方など)向けのサービス提供であっても、日本国内での飲食や宿泊など、国内で直接便益を享受するものは免税にならず消費税が課される対象になるため、販売の形態が輸出免税に該当するかどうか、一度整理しておくと安心です。

※出典:国税庁「No.6210 国外取引」

なぜ海外販売で消費税還付が発生するのか

まずは還付が発生する流れを全体像で見てみましょう。

消費税還付の仕組み

消費税の還付は、売上で受け取った消費税よりも、仕入れや経費で支払った消費税の方が多い場合に起こり得ます。

輸出販売をメインに行う事業者の場合、売上は輸出免税となり日本の消費税を受け取りませんが、国内での仕入れや経費には消費税を支払っているため、預かった消費税よりも支払った消費税の額が上回り、その差額が申告によって還付されるという構造になっています。

※出典:国税庁「No.6613 免税事業者と仕入税額の還付」

具体例で見る還付のイメージ

数字を使って、還付の流れを具体的に見てみましょう。

例えば、日本国内で11万円(うち消費税1万円)で商品を仕入れたとし、この商品を海外へ販売した場合、輸出免税が適用されれば日本の消費税は受け取りません。

もし他の国内販売がなく、この取引だけであれば、売上の消費税は0円で仕入れの消費税は1万円となります。この支払った1万円が控除しきれない税額となり、要件を満たせば還付の対象になり得るというイメージです。

還付は商品ごとではなく申告で精算される

還付のタイミングについて一つ注意点があり、輸出のたびに、その商品分の消費税がすぐに戻ってくるわけではなく、消費税の計算はあくまで課税期間全体でまとめて行われ、法人の場合は事業年度、個人事業主の場合は原則として暦年(1月〜12月)を単位として、期間中のすべての売上と仕入れの差額を確定申告で精算するルールとなっています。

※出典:ジェトロ「輸出時の消費税:日本」

消費税還付を受けるために確認したいポイント

課税事業者であることが前提

消費税の還付を受けるための大前提として、課税事業者である必要があり、基準期間の課税売上高が1,000万円以下などの理由で免税事業者となっている場合は、消費税の申告義務が免除される一方で、還付を受けることもできません。

もし免税事業者が還付を受けたい場合は、課税事業者となるための手続きや、インボイス発行事業者として登録するかどうかを、状況に応じて判断する必要があります

※出典:国税庁「No.6501 納税義務の免除」

インボイス制度と保存書類

前述の通り、仕入税額控除にはインボイスの保存が原則として必要なことに加えて、売上高が5億円を超える場合や課税売上割合が95%未満の場合など、支払った消費税の全額が控除されないケースもあります。

「輸出だから全額還付される」と決めつけるのではなく、適切な帳簿の記載と請求書等の保存が行われているかを確認してみてください。

一般課税と簡易課税の違い

消費税の計算方法には、大きく分けて一般課税(原則課税)と簡易課税があります。

簡易課税制度は、売上にかかる消費税額を基礎として、みなし仕入率を使って仕入税額を計算する制度で、計算が簡単な反面、国税庁の案内によると簡易課税制度や2割特例を適用する場合は基本的に還付税額が生じないとされていますが、輸出による還付を見込む場合は、一般課税が選択肢となるケースがあります

輸出証明書類の保存が重要

輸出免税の適用を受けるためには、その取引が輸出であると証明する書類の保存が義務付けられており、具体的には、以下のような書類を7年間保存する必要があります。

・輸出許可書
・税関長の証明書
・郵便物で輸出する場合の引受書類や発送伝票(20万円以下の小包郵便物など)
・非居住者へのサービス提供等を示す契約書

これらが揃っていないと免税が認められない可能性があるため、税務上有効な形で書類が保存できているかという視点が欠かせません。

※出典:国税庁「No.6551 輸出取引の免税」

越境ECで混乱しやすいケース

eBayやShopifyで販売する場合

eBayやShopifyなどを使って直接海外へ発送するパターンは、輸出者としての証明を残しやすいといえ、eBayのCPaSSなどを通じて配送ラベルを発行し、自分が差出人として発送する形であれば、輸出の証跡が手元に残りやすくなります。

Shopifyの場合は相手国の関税や現地税務(VATなど)を代行する機能もありますが、日本の消費税実務においては、誰の名義で輸出し、どの書類が残るかで輸出免税を判定するのが基本です。

※出典:eBay Japan「梱包・発送する」

国内ハブや転送サービスを利用する場合

商品を一度国内のハブ拠点や転送サービス宛に送り、そこから海外へ発送されるケースは判断が分かれ、国税庁の考え方では、途中に国内の物流事業者が入っても、売主自身が輸出者として証明を残せるなら輸出免税の対象になり得ます。

しかし、単に国内住所へ送るだけで自分側に輸出証明が残らない場合は、自身の売上を輸出免税として処理するのは難しくなると考えられます。

メルカリ海外取引サポートの場合

メルカリを利用した海外取引サポートも、仕組みの理解が必要で、メルカリ公式の案内によると、出品者は指定された国内住所へ商品を発送し、その先の海外向け発送や輸出・通関手続きは越境EC事業者が行います。

この場合、「海外の人に売れた」という事実があっても、実務上は出品者が自ら輸出しているわけではないため、一律で輸出免税になるとは限らない点に注意が必要であり、契約関係や輸出者名義の確認が求められます。

※出典:メルカリ ヘルプ「海外取引サポート」

よくある質問

個人事業主でも消費税還付を受けられる?

個人事業主でも、課税事業者であれば消費税還付を受けられる可能性があり、基準期間の売上高が1,000万円以下で免税事業者となっている場合は、そのままでは還付を受けられないため、還付を見込むなら、課税事業者になるための届出などを検討する必要があります。

海外販売ならすべて輸出免税になる?

海外向けの販売であっても、すべてが輸出免税の対象になるわけではなく、商品が日本を経由しない三国間貿易のような国外取引や、海外の顧客が日本国内でサービスを受ける場合などは、輸出免税の扱いから外れます。

赤字でも消費税還付は受けられる?

事業の利益が赤字か黒字かは、消費税の還付に直接関係せず、消費税の納付や還付はあくまで「預かった消費税」と「支払った消費税」の差額で決まるため、利益が出ていなくても、支払った消費税の方が多ければ還付の対象になり得ます。

輸出証明とは何ですか?

輸出証明とは、輸出免税の適用を受けるために必要な、輸出の事実を証明する書類のことで、税関が発行する輸出許可書や、郵便物として送る際の引受書類・発送伝票控えなどが該当し、取引の金額や方法に応じて必要な書類が変わります。

簡易課税でも還付されますか?

簡易課税制度を選択している場合、基本的に消費税の還付税額は生じず、みなし仕入率を使って計算する仕組み上、支払った実際の消費税額とは異なる計算になるためです。

還付を見込む場合は、一般課税(原則課税)が選択肢となるケースがあります。

まとめ

ここまでの内容を整理すると、押さえておきたいポイントは以下の3点です。

・国内販売は消費税を受け取り、輸出販売は免税となる
・還付は「預かった税額より支払った税額が多い場合」に生じる
・還付を受けるには課税事業者であり、輸出証明やインボイスの保存が必要

海外販売では、消費税だけでなく配送や通関、モールごとのルール整理も欠かせないため、複数の海外モールへの展開を検討している場合は、越境EC支援サービスを活用しながら運営体制を整えていく方法もあります。

弊社では、eBayをはじめとした海外モールとの連携や越境EC支援を行っていますので、まずは扱う商材や販売先に合わせて、どの業務を整理したいか確認してみると進めやすくなります。

※出典:株式会社ワサビ「越境ECモール一覧」

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